国際結婚倶楽部ハピネスアジアの取り組み

TOPページに一部書きました通り、ベトナム人の奥さんと出会って結婚しております。 周りにも結婚を求める方がいて、私に何か出来る事は無いか?と考え アジアの方との国際結婚が出来るサイトを立ち上げました。 私はアジア女性を商売道具にしたくありません。 本音を言えば、私や妻の渡航費が得られれば、いいという考えです。 ですから、サークルの感覚でクラブを運営し、約30万円前後で アジアの独身女性を紹介し、責任を持って結婚までご案内出来ます。

クラブの流れ(ベトナム女性の場合)

1. まずは当クラブのホームページの女性のプロフィールを自由に閲覧してください。
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  • 気にいった女性がいれば、プロフィール欄に必要事項を記入して、当クラブに送ってください。
  • ※登録する際に費用を1万円頂戴しております。詳しくは、費用についてをご覧ください。
3. ご入金の確認後、相手女性にあなたの情報を伝え、交際の意思を確認し、OKであれば電話・メール・書面郵送にて相手女性の連絡先をお伝えします。そこから連絡を取り合い交際が開始となります。
4. 交際にあったて、ご家族の事、趣味や仕事の話や、結婚後の将来設計などを二人で話し合い、お互いの事を知り合って下さい。
5. 交際を続けた後、2~3ヵ月後にいよいよ実際に意中の女性に会いに行って頂きます。お見合いツアーは3泊4日です。【二泊三日も可能】時期に応じて料金の変動があります。 ※お見合いツアーの詳細は費用についてで確認してください。デートをおもいきり楽しんでください。きっと市内を案内してくれるでしょう。帰国の際には空港まで見送りに来てくれるでしょう。
6. 帰国後、その後の必要な手続きを自分達自身で行うなら、必要費用以外の費用は一切要りません。女性と出会ってから9か月~10か月後に日本に迎えることができます。
7. 出会ってから、3か月で【1回だけの渡航で】入国管理事務所にベトナム妻の在留許可を申請しても認可されないと思われます。ですから、交際を続け、2~3か月後に、もう一度ベトナムを訪問してください。その際、日本の婚姻届にサインしてもらい、相手の家族を訪問し、結婚の承諾を求めてください。結婚式を挙げることも可能です。結婚が決まったら、一度ベトナムの日本大使館または領事館を訪問し、ビザ申請に必要な書類を受け取ることをお勧めします。※ビザ申請は妻だけで行うことになります。
8.
  • ここで、結婚の手続きの流れについて説明します。
  • 結婚手続きには日本で行う方法と、ベトナムで行う方法がありますが、ベトナムで 行うと最低3回渡航が必要になります。また、妻の本籍地が地方にある場合、そこまで行かなければなりませんし、婚姻証明書を人民委員会に取りに行く際、指定された日に行かねばなりません。
  • 大変面倒ですから、当クラブは日本での結婚手続きを行います。
  • 当クラブで手続きの代行を求められるなら、必要経費込みで、8万円で申し受けます。一般の行政書士に頼めば、20万円~30万円費用がかかります。それぞれの書類を取る際に必要な書式は見本をつけて渡しますから安心してください。
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  • (1)婚姻要件具備証明書の収得
  • 1回目の訪問時にあなたの必要な書類【パスポートの有効期間とあなたの名前がのる部分のコーピー・あなたの住民票】をお渡しください。女性に当クラブが用意したベトナム語の申請用紙に記入してもらい、帰国後、日本在のベトナム大使館または領事館に申請します。【申請料2万5千円】
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  • (2)婚姻届の提出
  • 2回目訪問後、婚姻届を役所で行ってください。その際婚姻要件具備証明書が必要になります。提出後、約1週間で戸籍謄本に女性の名前が載ります。
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  • (3)婚姻証明書の収得
  • 婚姻届と同時に婚姻証明書の申請を行います。婚姻証明書は再び日本在のベトナム大使館または領事館で行います。【あなたの住民票の原本・役所の受理証明書の原本・費用1万5千円】ベトナム語での申請書は相手のベトナム女性に2回目訪問時に記入してもらいます。
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  • (4)入管事務所に妻の在留許可の申請
  • 必要書類の収得と書類の提出はあなた自身で行ってください。【必要な書類:妻の名前が載った戸籍謄本の原本・収入証明書・課税証明書・納税証明書・住民票・婚姻証明書・相手の女性のパスポートの写し】その他申請に際しては、申請書や交際経緯書の提出を求められます。
  • 代行を希望されるならば、申請書や交際経緯書の用紙は当クラブで用意しますので、提出にそれほど時間はかかりません。
  • 申請の際には、あなたとベトナム妻との交際を裏付ける証拠品の提出を求められます。電話の履歴・イーメールでのやり取り、二人のツーショットの写真などです。ラインやスカイプでは履歴は残りませんので注意してください。
  • 申請は午前中【10時から12時】に最寄りの入管事務所で行ってください。審査には約二月かかります。
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  • (5)認可が下りれば、ベトナムで妻がビザの申請を行います。在留認可認定書・婚姻
  • 証明書を妻のもとにお送りください。約2週間審査に必要になります。2回目の
  • 訪問時にベトナム航空の事務所に行って、予めチケットの予約することも可能で
  • す。チケット代は約7万円です。
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  • ここで妻の在留許可が認可されない場合について説明いたします。
  • ケース1
  • 妻になる女性が過去5年以内に不法滞在等、日本の法律に抵触している場合
  • 【当クラブで紹介する女性はこの点では安心してください。】
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  • ケース2
  • 偽装結婚を疑われる場合。 あなたが外国人妻と結婚、再婚を繰り返している。
  • 結婚までの交際期間があまりにも短い。 あまりにも年の差が離れている。
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  • ケース3
  • 提出した書類に虚偽や不備があった場合
  • 結婚経緯書の作成にあたっては虚偽のことを書かないように、注意してください。
  • 見本をつけておきますから、それを参考に作成してください。相手の家族構成を書く欄もありますから、相手に尋ねておいてください。
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  • ケース4
  • あなたの収入が外国人妻を扶養するには低すぎると判断された場合。
  • 年収300万円以下では難しいと考えられますので、青色申告の方は修正申告をお勧めします。ただし、過去には年金で生活している方の申請も受理されたケースもあるそうですので、あくまでケースバイケースです。
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